「全国紙、論説委員はバカばかり。」8月16日付の社説を読んで。
◆問題:何故、内閣総理大臣は、靖国神社を参拝してはいけないのか。
日本の世論やマスコミは内閣総理大臣の靖国参拝を外交問題つまり、「他国からどう見られているか」という観点から論じ、
又は靖国神社にはA級戦犯が合祀されているから問題なのだ、という主張、
さらには、戦争で命を落とした英霊に敬意を払って何が悪い。
という論旨に大別出来る。こういうのを英語で、
“You keep missing the point.”(お前、ピンぼけなんだよ)
という。
これから述べることは、以前にも何度も論じた内容である。しかし、毎日、私のサイトを初めて訪れてくださる方がいらっしゃる。
いつも読んで下さる方からは、「耳にタコができた」と言われそうだが、
私の経験では、人々は他人の文章をさほどよく読んでいない。ましてや、覚えていないものだ。
自分の考えを他人の記憶に残すためには、愚直の一念で、繰り返し自分の思想を綴るしかない。
“Repetition is all."(繰り返すことが全てだ)。
◆答え:日本国憲法に違反しているからである。
内閣は行政府である。
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
そして、内閣総理大臣は勿論行政府の構成員である。
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
つまり、内閣総理大臣は「国の機関」なのです。そして、日本国憲法は、国及びその機関の宗教的活動を禁止している。
第二十条第三項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
さらに、日本国憲法は、公務員(内閣総理大臣は国会議員であり、国会議員は公務員です)は憲法を守らなければ行けない、と定めている。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
問題となるのは、内閣総理大臣の靖国神社参拝が「宗教的活動」か否かである。。宗教的活動ならば、憲法違反である。では、憲法に違反しているのかどうかは、誰が判断するのか。裁判所である。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
これは、法律、命令、処分(行為、ということです)が憲法に違反しているかどうかを「最終的に」判断するのが最高裁判所だ、という意味であり、
地方裁判所、高等裁判所(まとめて「下級審」といいます)も違憲審査権を持っている(最高裁大法廷の昭和25年2月1日の判例がある)。
これまでに、「内閣総理大臣の靖国参拝は憲法に違反している」という判断を示した判例は何度かあるが、
小泉純一郎氏が首相になった後にも、二度、違憲判決が出ている。最初は、福岡地方裁判所、
そして、もう一度、昨年9月30日大阪高等裁判所が下した判決である。
判決主文に違憲だとか、合憲だとか書いていないのは、わが国の法律制度では、ある行為が合憲か違憲かを直接判断する「憲法裁判」がなく、
「付随的違憲審査制」という制度を採用しているからだ。
それに関しては、昨年、私が大阪高裁の判決に関して、「傍論で違憲」というのがわかりにくいみたいですね。という一文で説明しているのでご参照頂きたい。
◆裁判所が違憲だと言っているのに、合憲だと主張し、参拝を続ける総理大臣。
小泉純一郎という人物は本当に基礎学力のないひとで、裁判所が二度も「内閣総理大臣の靖国参拝は違憲である」と言っているのに、
特に昨年、9月30日大阪高裁判決後、小泉首相は「何故違憲なのか分からない、分からない」と繰り返した。
裁判の判決は文書化され、何度でも読むことが出来る。それをせずに司法の意図を理解しようとしないのは、首相として怠慢である。
そして、小泉首相は判決文を読まないまま、靖国参拝を続けた。言語道断である。
裁判所が「クロ」と判断した行為を、内閣総理大臣が「シロといったらシロなんだ」と駄々をこねたら、「シロ」になってしまうのか?
何のために、裁判所は存在するのか。この国は司法権の独立は確保されていないのか。
「三権分立」はフランスのモンテスキューが1748年に書いた「法の精神」という本で提唱された概念だが、
小泉首相は260年も前の思想が、いまだに理解出来ないと見える。
◆全国紙の社説は驚くべきことに「靖国参拝の違憲性」に言及しない。
小泉首相が靖国神社を参拝した翌日、つまり、8月16日の朝日、読売、毎日、日経、産経の社説を読んでみた
(因みに新聞コラム社説リンクは大変便利だ。
全国紙は勿論、日本中の地方紙の社説、コラム(天声人語、余録、春秋の類)へリンクされている)。
朝日、読売、日経は全然、違憲判決に触れていない。毎日がかろうじて言及しいる。
朝日は、「15日は韓国にとって植民地支配から解放された記念日であり、中国にも歴史的な日である。そこに、彼らが「感情を傷つけないでほしい」と中止を望む靖国参拝をぶつけた。 」
読売は、「A級戦犯をどう見るか」
日経は、参拝反対だが、その理由が
(1)A級戦犯合祀に違和感を抱く遺族、国民が少なくない
(2)首相の靖国参拝は日本がかつての戦争のけじめをあいまいにした印象を与え、外交上得策でない――からである。」ときた。何故、「憲法」が出てこないのか?
産経はバカだから、批判する気にもならない。
◆地方紙の論説(委員)の方が優れている。
地方紙の社説の方が「違憲性」にはっきり言及している。
例えば、中国新聞。首相の記者会見への反論を書いている。以下、抜粋。
【中国新聞社説抜粋】
三つ目に「憲法一九条、二〇条をよく読んでいただきたい。思想・良心の自由を犯してはいけない。心の問題でしょ」。
一九条にいう思想・良心の自由は、個人の内面を権力から守るためにある。首相という権力の頂上に立つ人に、これを持ち出されても鼻白むばかりだ。
二〇条は信教の自由とともに政教分離を掲げている。それに照らしての違憲判決には口をぬぐう。条文のつまみ食いではないか。
我が意を得たり。中国新聞だけではない。北海道新聞も、きちんと違憲判決に言及している。
【北海道新聞社説抜粋】
首相が三つ目に挙げたのは憲法との関係だ。
首相は、靖国を参拝することは憲法が保障する「思想、良心の自由」だと強弁したが、ここでも大きな勘違いをしている。
憲法のこの規定は国家権力から個人の権利を守るためのもので、国家権力を持つ首相が何でも自由にできるということを定めているわけではない。
憲法をいうなら、首相が守るべきは政教分離規定だ。靖国参拝は違憲だとする司法判断も出ている。少なくとも違憲か合憲かをめぐって議論がある行為は、慎まなければならない。
全くもって正論である。もう一紙。神戸新聞。
【神戸新聞社説抜粋】
首相や与党の一部には、外国に干渉されたくないとの声がある。だが、これは国内問題としても重い。実際、靖国参拝は違憲とする二件の司法判断も下されている。
ところが、「思想、良心の自由」「心の問題」を主張する首相が、政教分離が問われても「分からない」などと言葉を濁し、ここでも粗雑な説明ぶりは変わらない。
そう。これこそ、新聞の論説である。
◆結論:論説は論理的たるべし。
「A級戦犯をどう考えるか」、とか、「アジア諸国の人々の気持ち」を根拠にして首相の靖国参拝を論ずるのは情緒的な評価であり、
無意味だとは言わないが、論説として何より必要な、論理性・公平性・客観性に欠ける。
首相の靖国参拝に関しては、最高法規、憲法を基準に考察すれば、くどくど書く必要は無いのだ。
たったこれだけのことだ。
全国紙の論説(委員)はバカばかり。地方紙の論説(委員)を見習うべきだ。
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コメント
愚者愚者さん、こんばんは。
>もし地方裁判所の一裁判官が何かしらの憲法判断を下して、その裁判が確定
>してしまったとしたら、内閣をはじめとする各行政機関・国会などのあらゆ
>る国家機関は全てその判断に従わなくてはならないのですか?そうすると、
>裁判官というのはすべての国家機関に命令を下せる独裁者であるという事に
>なりますね。その選任には国民は一切関与してないというのに・・・。
あのですね。憲法に全部答えが書いてあるのです。
裁判官にそんな強大な権力があるなら、とっくにそういう社会になっていると思いませんか?
これは、法律学以前、私の年代は高校の社会の科目で「政治・経済」という
のがありましたが、そのレベルです。
難しい話ではありません。
百科事典でも十分分かるとおもいます。
「三権分立」という項目と関連項目があるはずですから(どの百科事典でも、
です)、もう少し落ちついてよく読んで下さい。
主権者は国民です。国民が選挙で国会議員を選びます。だから国会が国権の
最高機関です。国会の多数党(与党)議員の中から内閣総理大臣と、他の大
臣が選ばれます。これを内閣(行政府)といいます。
議員の中から内閣の構成員を選ぶ。国会の信認を内閣存続の要件とするこの
ような体制を議院内閣制といいます。
さて、憲法をよく読んで下さい。
第六条第二項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を
任命する。
そして、七十六条以下が「司法」です。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のそ
の他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこ
れを任命する。
第七十九条 第二項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行は
れる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初め
て行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
>付随的審査制というのは、裁判官に憲法判断の全てを一任するという制度な
>のですか?幾つかの裁判の間で、憲法判断に矛盾があったらどう処理するの
>ですか?
これは、Googleで「憲法 相反する 判決」で検索してみて下さい。
>そして何より、裁判官がすべての国家機関の上に立つとしたら、国民主権原
>理との矛盾はどう解決されるのですか?
そんなことは、憲法のどこにも書いてありません。
日本国憲法 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
分かりますか?
>すべての国家機関はそれぞれ何らかの憲法判断を行っていますよね。法案を
>作るにしても、その法律が憲法に抵触しないようにとある憲法判断を前提に
>法案を作成しているはずです。内閣法制局などの存在もあります。そういっ
>た場合、それがたとえ一地方裁判所の一裁判官の、さらに一傍論的な判断だ
>としても、全ての国家機関はその判断に拘束されるのですか?
「傍論、既判力」で検索してみて下さい。
>ちなみに、傍論というのは、判決主文の法論理的前提とはなっていないとい
>う意味だと思うのですが、私の勘違いでしょうか?
勘違いです。下のコメントにもリンクを貼りましたが、
http://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/day?id=89954&pg=20051009
を読んで下さい。私が「付随的違憲審査制」と「傍論とはなにか」を説明しています。
>う~ん、私のように頭の悪い人間が入門書を読みかじっただけでは理解不能
>のようです。
「読みかじった」ぐらいで諦めずに、十回でも二十回でも読んで下さい。
法律は取っつきにくいですが、特別に頭の良い人しか理解できないようでは、意味を為しません。
私のような凡人でも我慢して勉強したら(専門家には勿論かないませんが)
少しずつ分かるようになりました。
投稿: JIRO | 2006.09.03 01:40
こんにちは。
一つ質問があります。
もし地方裁判所の一裁判官が何かしらの憲法判断を下して、その裁判が確定してしまったとしたら、内閣をはじめとする各行政機関・国会などのあらゆる国家機関は全てその判断に従わなくてはならないのですか?そうすると、裁判官というのはすべての国家機関に命令を下せる独裁者であるという事になりますね。その選任には国民は一切関与してないというのに・・・。
付随的審査制というのは、裁判官に憲法判断の全てを一任するという制度なのですか?幾つかの裁判の間で、憲法判断に矛盾があったらどう処理するのですか?
そして何より、裁判官がすべての国家機関の上に立つとしたら、国民主権原理との矛盾はどう解決されるのですか?
すべての国家機関はそれぞれ何らかの憲法判断を行っていますよね。法案を作るにしても、その法律が憲法に抵触しないようにとある憲法判断を前提に法案を作成しているはずです。内閣法制局などの存在もあります。そういった場合、それがたとえ一地方裁判所の一裁判官の、さらに一傍論的な判断だとしても、全ての国家機関はその判断に拘束されるのですか?
ちなみに、傍論というのは、判決主文の法論理的前提とはなっていないという意味だと思うのですが、私の勘違いでしょうか?
う~ん、私のように頭の悪い人間が入門書を読みかじっただけでは理解不能のようです。
投稿: 愚者愚者 | 2006.09.01 08:09
あきらさん、はじめまして。JIROです。
>干す派の人々から加藤氏宅へのウヨクによるテロ行為の批判が殆ど見られないことに危惧しています
これは、有難いご指摘です。書こうと思いつつ、後回しにしてすっかり忘れていました。
7月には、「天皇メモ」スクープを報じた日経本社ビルに火炎瓶が投げ込まれた事件もありました。
建国義勇軍の事件ありましたね。
戦前もこうなんですよね。
8月12日のエントリーで書きましたが、日本が戦争に突入するときにも、日独伊三国同盟を早く締結せよ、
と毎日海軍に押しかけて、喚きちらし、三国同盟反対派の米内光政、山本五十六、井上成美は実際に生命の危
険がありました。
靖国参拝について小泉首相は憲法の「思想・信条の自由」を正当化事由として用いていました。「思想・信条
の自由」を重んじるならば、自分に反対する人(加藤紘一氏)の「思想・信条の自由」も認めなければならな
いですね。
自民党内部ではこの事件を批判すると、小泉靖国参拝を批判することになり、睨まれるのが怖いので、沈黙が
続いているそうです。東京新聞が8月25日に報じています。↓
http://megalodon.jp/?url=http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060825/mng_____tokuho__000.shtml&date=20060828173050
今日になってから、何か、発言してますね。↓(ウェブ魚拓のよって保存したキャッシュです)
・加藤氏実家放火、首相「暴力での言論封じ、許せない」(読売新聞)
http://megalodon.jp/?url=http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060828ia03.htm&date=20060828170945
許せない。
そうですね。そのとおり。
で、対策は?と言いたいです。
警察庁長官を呼んで「右翼のテロ活動監視を強化せよ、」ぐらいやって欲しいですね。
自衛隊のイラク派遣を決定した前だったか後だったか、イスラム過激派とおぼしき組織から、
「自衛隊が一歩でもイラク領内に足を踏み入れたら、東京でテロが起きるだろう」との脅迫声明が発せられ、
あの時小泉首相は、
「テロには屈しない」と断言しました。
外国人のテロには屈しないけれど、自分の靖国参拝に反対する人物へのテロは大歓迎、というのが、この冷血
宰相のホンネかも知れません。
投稿: JIRO | 2006.08.28 17:51
こんにちは
少しずれますが、干す派の人々から加藤氏宅へのウヨクによるテロ行為の批判が殆ど見られないことに危惧しています
以前の建国義勇軍も含めウヨクによるテロと
それを賞賛する一部の勢力など、この流れは
今後も続いて行くような気がしてなりません
投稿: あきら | 2006.08.28 12:32
SDさん、こんにちは。
他人のサイトに書き込むときは、挨拶ぐらいしましょうね。
さて。
>現状、首相が靖国に参拝するのは違憲だとどこにも書いていません。
だーかーら、私のブログの本文をよく読んで下さいよ。
【本文引用開始】
内閣は行政府である。
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
そして、内閣総理大臣は勿論行政府の構成員である。
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
つまり、内閣総理大臣は「国の機関」なのです。そして、日本国憲法は、国及びその機関の宗教的活動を禁止している。
第二十条第三項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
さらに、日本国憲法は、公務員(内閣総理大臣は国会議員であり、国会議員は公務員です)は憲法を守らなければ行けない、と定めている。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
【引用終わり】
小泉首相が就任してから、福岡地裁と、大阪高裁が、「首相の靖国参拝は違憲である」という判断を下しています。
「違憲である」という「判決主文」はあり得ない。
それは、何故かというと、付随的違憲審査制を採用しているからです。
http://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/day?id=89954&pg=20051009
6月23日の最高裁は違憲性の審査をする必要がないと言って、判断を避けているのですから、違憲だとも合憲だとも書いていないのは当たり前。
福岡地裁と大阪高裁は、判決文の中で違憲である理由を詳細に述べています。大阪高裁だけでも判決文を全部読んで下さい。
大阪高裁の判決文へのリンクは、本文中に貼ってあります。(Web魚拓経由)。
投稿: JIRO | 2006.08.28 10:19
合憲だと書いてなくても、違憲だと書いてなければ、合憲ですよ。
例えば、トイレに行った後、手を洗うのは合憲だと書いてないですが、
手を洗っても法律違反にならないでしょ。
現状、首相が靖国に参拝するのは違憲だとどこにも書いていません。
後は、解釈の問題ですが、憲法違反だという判決は一切出ていませんね。
(判断は出てますけどね。上告できない以上、判断は尊重できないですね。)
投稿: SD | 2006.08.28 09:45
nakataさん。
もう少し具体的にどの判決か分かるように書いてください。
見当はつきますけど。最近では6月23日の判決ですね?
原告側の請求は「損害賠償」ですね?
この訴訟の訴訟物は「損害賠償」ですが、
本件上告が棄却されると、何故、首相の靖国参拝が合憲になるのかご説明下さい。
本文でもリンクしましたが、
http://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/day?id=89954&pg=20051009
をよくお読み下さい。
投稿: JIRO | 2006.08.27 00:34
TACさん、レスが遅れて失礼しました。
おっしゃる通りで、日本は「戦争放棄する」と宣言して本当に「放棄している」から、国際社会の評価を得て
いるのであって、「前の戦争から60年経ったから、もういいでしょう。やはり戦争をやることにする」と宣
言したら、「やはり日本人は信用できない」ということになりますね。
「信用を築くのには長い年月を要するけれど、信用を失うのは一瞬で可能だ」とは、ビジネスの世界でも国際
政治でも同じだと思います。
「安倍総理」は「自衛隊の海外派遣を可能にする恒久法を制定するべきだ」といよいよ調子に乗っていますが、
それを支持する自民党員もバカの一言に尽きます。
投稿: JIRO | 2006.08.27 00:24
最高裁で原告側の上告が棄却されたので、合憲みたいですよ。
投稿: nakata | 2006.08.26 14:29
天皇陛下は国、またはその機関なんですか?
投稿: JIRO | 2006.08.23 05:49
つーことは、天皇陛下が伊勢神宮に行かれる事や、宮中祭祀を行われることも違憲なんですね。
投稿: ほげほげ | 2006.08.22 19:53
憲法9条の問題にしても、マスコミの分析は甘すぎます。憲法というものは、政府・国家権力の国民(できれば人民という言葉にしたいですが)に対する約束である、と同時に、他国に対する約束でもあるわけです。
ですから「普通の国」にするための改正(【正】とは言えませんね、今の論議では…)をすれば、当然、他の国は「日本は【戦争放棄】を【放棄】した」と判断する訳です。とすれば、少しのトラブルに対しても「先制攻撃をされる前に叩いた」との理由で攻め込まれる可能性が出てきます。何せあのアメリカの完全な同盟国になるわけですから。また、アメリカに対して、9条をたてに出兵や戦争協力を拒んだり最小限に抑えたりする、という【外交政策】がまったく出来なくなってしまいます。そうしたデメリットをきちんと分析・解説してくれたマスコミを私は寡聞にして知りません。
もはや、戦後のマスコミではなく、戦前もしくは戦中の大本営発表追従マスコミではないか…とすら思えてなりません。
投稿: TAC | 2006.08.21 00:44