「安保関連法が成立=戦後政策、歴史的転換-集団的自衛権行使容認」←次の選挙までにすべきこと。
◆記事:安保関連法が成立=戦後政策、歴史的転換-集団的自衛権行使容認(時事通信 2015/09/19-12:40)
安全保障関連法は19日未明の参院本会議で採決が行われ、
自民、公明両党と元気、次世代、改革の野党3党の賛成多数で可決、成立した。
関連法は従来の憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使を可能にすることを打ち出しており、
戦後日本の安全保障政策は歴史的な転換点を迎えた。
民主党など野党5党は関連法を「憲法違反」などと主張、ぎりぎりまで抵抗したが、
今国会成立を掲げた安倍政権の方針の下、与党が数で押し切った。
(以下、略。記事全文はWEBキャッシュ保存サービスにあります。)
◆コメント:選挙で賛成したのですから。デモに何万人集まろうが、無駄です。
だから、言ったでしょ?
2015年08月30日(日)「安保法案 国会周辺で最大規模の反対集会」←これで自民党が安保法案の採決を止めると思ってるんですか?
に書きました。
昨夜、国会周辺のデモ参加者にNHKがインタビューしたら
これだけ、国民から(安保関連法に)反対の声が上がっているのに、それを無視して強行採決することは許せない。
という趣旨の発言でした。多分、デモ参加者は皆同じ事をいうのでしょうが、
自民党からすれば、
選挙の後に言い出したことではない。安倍総理は第一次の頃(2006年から2007年)から、
憲法を変え、自衛隊を軍隊と呼び、集団的自衛権の行使も合憲であることにする、
と公約で書いていて、それで2012年、2013年、2014年の国政選挙で大勝したのに、
今更反対と言われても、自分たちは、公約を実行しているだけだ。
と言いたいことでしょう。
私は、集団的自衛権は違憲だ、と200回以上書いているぐらいですから、
当然、今回の安保関連法案には、徹頭徹尾大反対ですが、
選挙の時には、何も言わなかった癖に、今頃になってデモで「安保法案反対!」と叫んで
なにか「良いこと」をしているつもりになっている人々は、方法が間違っていると思います。
議会制民主主義。代議制民主主義においては、選挙結果が「世論」です。
◆次の国政選挙までにするべきこと。
安保法案の採決前、12万人がデモに集結したところで、無駄だったのに、
法案が成立した今(2015年9月19日)になってもまだ「デモ」は続いているそうです。
もう「安保法案」が法律として成立することが決まってしまったのですから、
採決前のデモよりも、更に「無駄」です。
安保法案が成立してしまった以上、やるべきことはこれを「廃案」にすること。
それは「唯一の立法機関」である、国会において、正当な手続きにのっとって
成されるべきです。デモで法案が左右されるようでは、何の為の国会か、わかりません。
Twitterを見てたら、次の選挙でやるべきことの筆頭に、
安保法案に賛成した議員を落選させる運動を繰り広げること
とありました。そういう幼稚なことではありません。個人的な私怨の報復じゃないのです。
政治は情緒的な選択ではありません。
今回、安保法案に賛成した与党議員と、反対した野党全てに対して、
次の国政選挙では、「安保法案を廃案にすること」を公約に掲げろ。そうすれば投票してやる。
という意味のことを、伝えればいいのです。国家議員は何が怖いって
議員でなくなること以上に怖いことはないのです。
今回、安保法案に賛成した自民党員が、当選したいから安保法案反対という。
180度逆ですが、オママゴトではない。大事なのは、安保法案を廃止させることです。
そうしないと、現在のまま、日本の集団的自衛権行使、武力行使が容認されたままになる
それを元に戻すこと。しかも、「デモ」ではなくて、
「正規の民主主義の手続き」つまり、国政選挙に於ける投票行動で実現することが
正しい行為です。
野党が全部合併する必要はないのです。とにかく反対を掲げる連中が絶対安定多数を
占めるようにすること。そのために、選挙の前からいわば、「有権者の公約」。
つまり、「安保法案廃案を公約に掲げる政党にしか、投票しない」意思を政治家に示すことが、
正しい反対の仕方、です。
何度も言いますが、憲法を守れ、という思想を表明する行為は、憲法で定められた「選挙における投票行動」という
正規の手続きの中で実行されなければなりません。
くどくなりますが、もう一度、繰り返します。
自民党総裁、安倍晋三氏は首相になる前から憲法を変えること。自衛隊を軍隊にすること
集団的自衛権行使を可能にすること。武力行使を可能にすることが、自分の目標だ、といっていたのです。
その安倍晋三が率いる自由民主党を2012年衆院選、2013年参院選、2014年の衆院選のいずれにおいても圧勝させた
ということは、公式の世論は「憲法を変えることを認めた」ということです。
集会結社の自由・言論の自由は基本的人権ですが、集会でのシュプレヒコールが選挙に勝る
法的効果を持つとは、憲法のどこにも書いてありません。
「憲法を守れ」という主張を、憲法に定められていないところで、いくら大勢で実行しても、
意味がありません。
【読者の皆様にお願い】
是非、エンピツの投票ボタンをクリックして下さい。皆さまの投票の多さが、次の執筆の原動力になります。画面右下にボタンがあります。
| 固定リンク
最近のコメント